非常電源(蓄電池設備)の点検要領①【機器点検:設置状況、蓄電池について】

消防用設備

非常電源(蓄電池設備)とは、火災等による停電時でも消防用設備が作動するように設けられるものです。非常事態でも正常に非常電源に切り替わるようにしておくには、定期的な点検が必要です。

非常電源の点検要領について3記事にわたって詳しく説明していきます。今回は点検表の機器点検のうち、「設置状況」「蓄電池」の部分を解説していきます。

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点検を行うにあたっての留意事項

消防庁が出している非常電源の点検要領には、一般的留意事項として以下のように記されています。

消防用設備等の非常電源として附置する蓄電池設備は、電気事業法による自家用電気工作物としての適用を受けるので、点検は、その施設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いの下に行うことが望ましい。

なお、電気事業法による保安規程に基づく維持管理が必要なので、この点検と同時に行うように計画することが適当であること。

第25 非常電源(蓄電池設備)-総務省消防庁

非常電源の点検を行う際は電気主任技術者と連携して作業を行わなければいけないということです。

点検要領:設置状況

本記事では非常電源の点検要領について、点検票の点検項目を順に追って解説していきます。

周囲の状況

点検方法
下記の事項を目視により確認します。

判定方法

  1. 下記の表に掲げる保有距離があるか
  2. キュービクル式蓄電池設備は、その前面に1m以上の幅の空地を有しているか
  3. キュービクル式蓄電池設備を屋外に設ける場合は、キュービクル式以外の非常電源専用受電設備若しくはキュービクル式以外の自家発電設備又は建築物等から1m以上離れているか
  4. キュービクル式蓄電池設備を屋外又は主要構造物を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合は、隣接する建築物若しくは工作物から3m以上の水平距離を有しているか
    ただし、隣接する建築物若しくは工作物の部分が不燃材料で造られ、かつ、建築物の開口部に防火戸その他の防火設備が設けられている場合は、3m未満の水平距離で問題ない。
  5. キュービクル式以外の蓄電池設備を室内に設ける場合は、不燃専用室に設置されているか
  6. 1.に規定する保有距離及び2.に規定する保有空地内には、使用上及び点検上の障害となる物品が置かれていないか
  7. 不燃専用室には、6.に規定するもののほか、火災を発生するおそれのある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置かれていないか
蓄電池設備の保有距離
蓄電池設備の保有距離

区画等

点検方法
下記の事項を目視により確認します。

判定方法

  1. 不燃専用室の区画、防火戸等に著しい変形、損傷等がないか
  2. キュービクル式構造のものにあっては、外箱、外箱取付部品、扉、換気口等に著しい変形、破損等がないか
  3. 屋外用キュービクル構造のものにあっては、換気口の目づまり、雨水等の浸入防止装置に著しい変形、破損等がないか

水の浸透

点検方法
下記の事項を目視により確認します。

判定方法
不燃専用室内又はキュービクル内に、水の浸透、水溜り等がないか

換気

点検方法
目視及び手動運転等により確認します。

判定方法

  1. 自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正であるか
  2. 室内の温度が40℃以下であるか

照明

点検方法
下記の事項を目視により確認します。

判定方法
蓄電池設備の使用上及び点検上に支障がない位置に配置されており、正常に点灯すること
※ 点検には、移動灯、コンセント設備又は懐中電灯を用意しましょう。

標識

点検方法
下記の事項を目視により確認します。

判定方法
「蓄電池設備」の標識に汚損、破損などがなく見やすい状態で取り付けられているか

点検要領:蓄電池

外形

点検方法
下記の事項を目視にて確認します。

判定方法

  1. 全セルについて電槽、ふた等に変形、破損、著しい腐食、き裂、漏液等がないか
  2. 全セルについて各種せん体、パッキン等に変形、破損、著しい腐食、き裂、漏液等
    がないか。制御弁式据置鉛蓄電池及び触媒栓の交換時期を確認し、期限内であるか
  3. 封口部にはがれ、き裂等がないか
  4. リチウムイオン蓄電池にあっては、単電池又はモジュール等に変形、破損、著しい
    腐食、き裂等がないか
  5. 架台、外箱に著しい変形、著しい破損、腐食等がないか

表示

点検方法
下記の事項を目視にて確認します。

判定方法

  1. 蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)に示されている表示が見やすい位
    置に行われているか
  2. 蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)に適合するもの又は、総務大臣若
    しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定証票が貼付されているか

電解液(リチウムイオン蓄電池を除く。)

点検方法

①比重及び温度について

  1. 鉛蓄電池の電解液の比重及び温度は、比重計及び温度計による全セルについて確認します。ただし、構造上電解液が確認できないものにあっては電解液比重及び温度の測定を省略することができるが、この場合蓄電池表面温度を表面温度計により測定します。
    1. 比重計は、JIS B 7525(比重浮ひょう)に規定された精度±0.005の浮ひょう又はこれと同等以上の精度をもつ比重計を使用します。
    2. 温度計は、JIS B 7411(ガラス製棒状温度計(全浸没))に規定された精度±1℃の温度計又はこれと同等以上の精度をもつ温度計を使用すること。ただし、水銀温度計は使用しないこと。

② 電解液比重の測定方法について

  1. 比重計のゴム球を強く押さえてスポイトの先端を液中に挿入し、ゴム球の力を徐々に弱めてスポイト内に液を吸い込む。
  2. スポイト内の比重計(浮ひょう)が内部に触れないよう正しく浮かし、液の気泡の消える
    のを待って液面の盛り上がった上縁の比重計の目盛を読む。

③電解液面全セルについては、電解液の量を目視により確認します。

判定方法
上記の方法により下記の事項を確認します。

  1. 電解液比重は、CS CS-E形では、1.205(20℃)以上、HS HS-E形では、1,230
    (20℃)以上で、各セル間に0.03以上の差がないか
  2. 電解液温度(制御弁式据置鉛蓄電池は蓄電池表面温度)は、45℃以下で、各セルは
    全セルの平均値の±3度以内であるか
    1. 比重は、電解液の温度により変化するので、20℃に換算した値で適正かどうかを判定すること。標準温度(20℃)と実測温度との間に差があるときは、次の式により温度換算する。
      D20=Dt+0.0007(t-20)
      D20 :20℃における電解液比重
      Dt :t℃における電解液比重
      t:比重を測定したときの電解液温度(℃)
    2. 比重は、放電の場合は放電量にほぼ比例して低下するが、充電の場合は充電量に比べて比重の上昇は少なく、充電終期にガスの発生量とともに攪拌されて急激に上昇するので、充電中の比重を測定しても充電量を判断することはできない。
      また、充電終期電圧を低く、例えば2.3V/セルとした充電方式では、充電終期の電流が少ないため、ガスによる攪拌が行われず、自然拡散にまたなければならない。このため、この充電方式では、常温で約4週間、低温では約6週間経過した後の比重値によって判断する必要がある。
    3. アルカリ蓄電池の電解液比重は、充放電しても変化しないので、年1回、パイロットセルについて、トリクル充電又は浮動充電中の比重を測定し、製造者の指定する値以上であるかを確認することが望ましい。
  3. 全セルの液面が、最高液面線と最低液面線の中間の範囲にあるか
    1. 電解液は、鉛蓄電池では希硫酸を、アルカリ蓄電池では水酸化カリウム溶液を使用しているため、皮膚に付着すると炎症を起こし、機器に付着すると腐食、発錆させるおそれがあるので、十分注意して行うこと。
    2. 電解液が皮膚や被服に付着したときは、水で洗うこと。目に入ったときは、直ちに清水で十分洗い流したのち、すぐに医師の手当を受けること。
    3. 電解液を床にこぼしたときは、すぐ拭き取ること。
    4. 電解液の減少が著しいとき(液面が最高液面線より最低液面線まで低下するには、夏期でも2か月以上を要する。)又は少数のセルのみ減少が著しいときは故障と考え、蓄電池設備整備資格者に不良内容の修理又は整備を依頼する等適切な処置をとること。
    5. シール形蓄電池で、液面の点検ができないものにあっては、点検を省略することができる。

減液警報用電極(リチウムイオン蓄電池を除く。)

点検方法
下記の事項を目視にて確認します。

判定方法
変形、損傷、腐食、断線等がないか

液漏れ警報用電極(レドックスフロー電池に限る。)

点検方法
下記の事項を目視にて確認します。

判定方法
変形、損傷、腐食、断線等がないか

総電圧

点検方法
トリクル充電、浮動充電又は定電流定電圧充電中の蓄電池総電圧値を直流電圧計により下記の事項を確認します。
※直流電圧計は、JIS C 1102(直動式指示電気計器)に規定された精度0.5級以上の計器又はこれと同等以上の精度をもつ計器を使用すること。

判定方法

  1. 測定値は、製造者の指定する充電電圧値の±1%以内であるか
    1. 鉛蓄電池、アルカリ蓄電池の充電電圧値は、1セルあたりのトリクル充電電圧又は浮動充電電圧値とセル数との積とする。
    2. リチウムイオン蓄電池の充電電圧値は、セル又はモジュールあたりの浮動充電又は定電流定電圧充電電圧値と、直列接続されたセル数又はモジュール数との積とする。

セル電圧

点検方法
トリクル充電又は浮動充電中のセルの電圧値を直流電圧計により全セルについて下記の事項を基に確認します。ただし、リチウムイオン蓄電池、ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池にあってはこの点検を省略することができます。
※直流電圧計は、JIS C 1102(直動式指示電気計器)に規定された精度0.5級以上の計器又はこれと同等以上の精度をもつ計器を使用すること。

判定方法
測定値が次に示す範囲内であるか

  1. すえ置鉛蓄電池は
    CS CS-E形 2.15±0.05V
    HS HS-E形 2.18±0.05V
    HSE MSE型 製造者指定値に対し
    2V電池:±0.10V
    6V電池:±0.20V
    12V電池:±0.30V
  2. ベント形アルカリ蓄電池、シール形据置アルカリ蓄電池は、製造者の指定する電圧値の±5%以内とする。

負荷容量

点検方法
設置図面と照合して確認します。

判定方法
負荷の容量に変化があった場合、蓄電池容量で全負荷に対して規定時間放電できるか※負荷容量が増加し判定できない場合は、製造者又は蓄電池設備整備資格者に判定を依頼すること。

均等充電(リチウムイオン蓄電池を除く。)

点検方法
均等充電の実施を記録により確認します。

判定方法
製造者指定の期間どおりに均等充電が実施されているか
※セル電圧、電解液比重の点検結果が不良と判定される場合、又は均等充電が実施されていない場合は、均等充電を実施しなければならない。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は非常電源(蓄電池設備)の点検要領について主に「設置状況」「蓄電池」の部分を解説しました。最初の留意事項は順守していただいて、電気事故がないように注意しましょう。

「蓄電池」の部分は、主に外観から確認する部分と、比重や温度などを測定して指定値以内であるかを確認します。

最後に「均等充電」の部分ですが、これは最近よく目にする制御弁式の蓄電池には必要ありませんので覚えておきましょう。

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